種よ芽を出せ

夫に80万円を返済するためにあれこれするブログです。

三通目の手紙

一番驚いたこと

この書類は配達証明という郵便で届きました。差出人は破産管財人の弁護士です。その弁護士が破産管財人に選任されたということ、破産会社と私との間の契約を解除するということが書かれていました。解除はけっこうだけれど、お金は返して欲しい。例によってご不明な点がございましたら、遠慮なく当職までご照会下さい。と書いてあるので、電話をかけてみました。細かいことを言うなら、被害者である私が電話代を払って問い合わせをしなければならないなんて、どこまでこちらに持ち出しをさせるのでしょう。しかも、この被害は税金の控除にもならないし、まったくどこにも救済はありません。驚くのは「契約していたけれど、出来ないものは出来ないから契約は解除するね。あっ、お金も無いから返せないよ。」というのが、破産法53条らしい。

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やれるものならやってみろ

では、契約を交わすときにサインしたり割り印したり、ご大層なことをしたのは誰のためだったのでしょうか?契約に守られていたわけじゃないということを今更知ったのは、あまりに世間知らずだったのでしょうか?こういう裏切り方をするから、家を建てるにしても大きな所が安心だねということになるのです。ハウスメーカーの儲けの出し方を批判的に語っていた社長に、同業者の足を引っ張っているのは自分だよと言ってやりたいです。契約を交わすと同時に支払った契約金はどこに消えた?領収証だってなんの意味もありません。「私は詐欺にあったような気持ちです。」と破産管財人に訴えました。すると、返って来た返事は「告訴したけれは、して下さい。」でした。それは「やれるものならやってみろ。」としか聞こえませんでした。

それも仕事だね

破産管財人は、もちろん私の味方ではないです。倒産した会社に資産があればそれを整理して、返せるものがあれば返すべき人に分配する人なのだと認識しています。違うでしょうか?多分戻ってこないであろう契約金、その上に弁護士を雇い時間を使い告訴をするのは現実的ではないのでしょう。だから、「告訴したければ、して下さい。」という言葉なのでしょう。告訴して罪になったとしても、お金は戻りません。それでもやりますか?ということです。破産管財人の仕事は、理不尽な目に遭っている人を救うことではありません。こんな目に遭うのは初めてだから、「人のお金を返さなくて罪にならないのですか?」なんて聞いてくるおばちゃんの相手をしなければならないのも、うんざりかもしれませんね。でも、それも仕事だね。