弁済額が決まりました 破産管財人になっている弁護士から、書類が届きました。「財団債権支払いのご通知」と書かれていました。電話で弁護士事務所にも確認しましたが、これが最終の案内になるそうです。そして、振込先を書いて返信する以外には何も手立ては…
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